トラックヤード(荷さばき場)計画時の注意点が分からず、設計が予定より遅れている。
基本的にトラックヤード(荷さばき場)は店舗建物の裏側や側面に、コンパクトにとられることが多いのですが、あまりにもコンパクトにし過ぎてしまい、敷地内転回が出来ない配置となるケースが多々あります。(図1参照)
協議途中において敷地内転回が出来るような荷さばき場の変更を行うと、どうしても店舗形状や店舗内諸室の配置変えが生じてしまい大幅な建築設計の見直しが必要になる場合もありますので、計画当初から敷地内転回が可能な店舗配置とすることが重要かと思われます。(図2参照)
荷さばき車が道路上で待機する状態にならないように、ピーク時発着台数と台当たり平均荷さばき作業時間との関係から必要となるバース数(トラックヤードの台数)を敷地内に確保する事が重要です。
例えば、4トン車の平均荷さばき作業時間が20分でピーク時に3台発着する場合は1バース(トラックヤード1台)で足りますが4台発着する場合は敷地内に2バース(トラックヤード2台)が必要となります。
具体的な事例については、弊社無料相談サービスを御利用下さい。
大店立地法の届出書が提出されてないと土地造成工事や建築工事等に着工できない。
大店立地法は法的に他法令(都市計画法、農業振興法、建築基準法、開発関連法など)とは別体系であり届出も他の法的手続きとは独立に受理されるため、建築工事や土地造成工事は大店立地法の届出書が未提出でも着工できる都道府県又は政令指定都市が殆どですが、実務上の関連性が大きい他の法定手続きとの合理的手順調整が図られている都道府県又は政令指定都市では、工事着工に影響を与える場合もあります。
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駅に近いため店舗駐車場に買い物客以外の駐車が多く、本来のお客様が止められない事態も起きている状況の改善。
ゲートの設置による有料化が最も効果があります。しかし、ゲートの設置費用や長時間駐車のみが実質有料となるような駐車システムの導入費用が必要となります。また、一般的な時間貸し有料駐車場としての採算性が見込めるような場所であれば、駐車場運営専門会社が店舗駐車場を一括借り上げしてゲートの設置や短時間駐車(ゆったりと買い物のできる2~3時間程度までで買い物をした人)のお客様は無料となるような運営管理を代行してもらえる場合もあります。
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